バツイチ再婚の戸籍問題
意外とややこしいのが、バツイチ子連れ再婚の場合の戸籍です。
バツイチだけではなく子供連れの再婚の場合、婚姻届だけでは
済まされないのです。
夫になる人がバツイチ子連れで、夫になる人の戸籍に入る再婚の場合。
この場合は、子供は元々夫の戸籍に入っているので子供の戸籍は
動かさなくても大丈夫です。
しかし、婚姻届をだしても、妻となる人と子供は戸籍上は同じ戸籍ですが
法律上何の関係もないことになりますので、法律上も親子関係にしたい
のであれば、妻となる人と子供が養子縁組をしなければなりません。
妻となる人がバツイチ子連れで、夫になる人の戸籍に入る再婚の場合。
婚姻届を提出するだけでは、妻となる人の戸籍に入っている子供は
自動的に夫となる人の戸籍には入れず、元の戸籍に残ったままとなり、
妻となる人と子供はその時点で別々の苗字となります。
この場合、夫となる人と子供が養子縁組することにより、はじめて
法律上の親子関係が生じます。
もし、妻となる人の戸籍に入る再婚の場合は、上記の夫と妻が逆に
なると考えてください。簡単に言うと、婚姻届のほかにバツイチ子連れ
の場合は、相手と養子縁組をしなければ法律上親子ではない・・・
ということです。
もちろん、養子縁組をしなくても可能ですが、法律上の親子関係はない
ので相手が亡くなった場合、子供には相続権が一切ないことになります。
そして妻の連れ子だった場合は親子の苗字が変わってしまうということを
忘れないで下さい。
バツイチ子連れ再婚の場合戸籍関係は、色々ややこしいとは思いますが、
婚姻届を貰いに行く際、役所の担当者に詳しく話を聞けますので
届けを出さなければいけないものは、きちんと行ってください。