バツイチ再婚の注意点
バツイチ再婚するにあたって、注意すべき点があります。
法律上、バツイチであろうがバツ2であろうが再婚は原則自由ですが、
制限されている部分もあります。
女性の場合、民法733条 再婚禁止期間。
女は、前婚の解消または取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。2項 女が前婚の解消または取消しの前から
懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
つまり、離婚届けを提出した日から6ヶ月間は再婚ができないのです。
これは、妊娠した場合子供の父親が前夫か、再婚相手なのかわからなく
ならないよう防ぐためです。ただ、再婚相手が前夫だった場合など、
6ヶ月以内の再婚が認められる場合もあります。
しかし、この規定はDNA鑑定の進歩などによって、もはや時代遅れでは
ないかという声もあり、今後改訂されるかもしれません。
続いて、民法735条 直系姻族間の婚姻の禁止。
直系姻族の間では、婚姻することができない。第728条または第817条の9
の規定により婚姻関係が終了した後も、同様とする。
つまり、離婚した後、元配偶者の親や、元配偶者と自分以外との間に
生まれた子と再婚ができないということです。
そして、バツイチ子連れの女性が再婚する場合、婚姻届を提出するだけでは
自分の戸籍に入っている子供は自動的に夫となる人の戸籍には入れませんので
注意してください。
役場へ養子縁組届を提出して、夫となる方と子供が養子縁組することにより、
はじめて法律上の親子関係が生じます。夫となる人が母の戸籍に入った場合は別です。
養子縁組するかしないか、などで遺産相続などが関わってくるので重要です。
そして、もし女性が戸籍筆頭人だった場合、子供が一人戸籍に残されてしまうので
注意してください。
法律上のバツイチ再婚の注意点を書きましたが、まだこれ以外にもいろいろな
バツイチ再婚についての注意点があります。
難しいことばかりですが、みんなが幸せになれるための第一歩と思い、
頑張ってください。